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法定利息(ほうていりそく)とは、契約において利息を付す旨が定められているにもかかわらず利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率をいう。法定利率ともいう。民事法定利率は5%(b:民法第404条)、商事法定利率は6%(商法514条)である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 クレジットカード 比較 PR ![]() ![]() |
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